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福岡高等裁判所 平成3年(行コ)12号 判決 1993年11月18日

控訴人

村上友巳

右訴訟代理人弁護士

小宮学

江上武幸

被控訴人

佐々木興産株式会社

右代表者代表取締役

佐々木悟

右訴訟代理人弁護士

石田市郎

右訴訟復代理人弁護士

本田稔

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

二  本件事案の概要及びこれに対する当裁判所の判断は、次に付加、訂正するほか、原判決事実及び理由第二、第三記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一枚目裏一二行目「鉱業権者」とあるを「鉱業権消滅の時における当該鉱区の鉱業権者(以下「最終鉱業権者」という。)」と、同二枚目表一〇行目「被告本人」とあるを「原審及び当審での控訴人本人」と、同一一行目「所有する」とあるを「所有していた」と、同裏五行目「範囲及び安定期の時期」とあるを「範囲」及び「安定の時期」と、各訂正し、同九行目「甲一」の次に「乙七」を加える。

2  同二枚目裏一〇行目の次に改行のうえ

「なお、安定基準によれば、右鉱区に隣接する鉱区(福採登第二四六二号)で麻生産業株式会社が大焼層中の、三尺層(昭和二五年から同二九年)、七隔層上組炭(昭和二六年から同二九年)、尺無層(昭和二八年から同三三年)、二尺層(昭和三八、三九年)でした掘採も本件建物に影響を与えうる(甲一)。」を加える。

3  同三枚目表初行「取得した」とあるを「取得し、右鉱業権は、昭和三九年一二月一〇日、権利の放棄により消滅した」と、同九行目「被告本人」とあるを「原審及び当審での控訴人本人」と、各訂正し、同裏三行目「による安定期間の経過」を削る。

4  同四枚目裏三行目の次に改行のうえ

「なお、控訴人は、本件建物は明治末期に建てられており、その後の三菱鉱業、麻生産業の石炭掘採で、安定基準にいう地盤安定前に既に損傷を受けている旨主張し、それに副う本件建物には本件売買契約当時から建付が悪い等の損傷があったとの当審での控訴人の供述部分もある。しかしながら、右供述自体原審での控訴人のそれと必ずしも一致せず果たして損傷があったのか否かはっきりしないし、三菱鉱業のした七隔三尺層本層以外の掘採が本件建物に影響を与えたと認めるに足りる証拠はない。また、仮に控訴人のいうとおり本件建物に損傷があり、その原因が右両社の作業のいずれによって本件建物に損害が生じたかを知ることができず、最終鉱業権者である被控訴人に鉱害賠償責任があった(鉱業法一〇九条一、二項)としても、それは正に後記二1(一)の打切賠償の対象でしかないから、本件の結論に何ら影響しない。」を加え、同五行目「七ないし八」とあるを「七、八」と訂正し、その次に「乙九ないし一一」を加え、同行から六行目にかけての「同後藤」とあるを「原審及び当審での証人後藤」と、同六行目「被告本人」とあるを「原審及び当審での控訴人本人」と各訂正する。

5  同五枚目裏二行目「対すると」から同四行目「格安であった」までを「対するよりは高額ではあるものの、時価を相当下回る価格で払い下げられた」と訂正し、同六枚目表一〇行目「鉱害」の前に「新たに」を、同裏末行「鉱業権者」の前に「最終」を、各加える。

6  同七枚目裏五行目「同後藤、被告本人」とあるを「原審及び当審での証人後藤、同控訴人本人」と、同八枚目表初行から二行目にかけての「重層構造をなす」とあるを「重層構造をなし、古くから採炭の行われてきた」と、各訂正する。

7  同一〇枚目表七行目「できない」とあるを「できないし、本件の浅所陥没によって本件建物に打切賠償だけで解決することが信義則上許されない程度の損害が発生したと認めるべき証拠もない」と訂正し、同八行目「(一)」から同一一枚目表初行までを削る。

8  同一一枚目表二行目「(二)」とあるを「(一)」と、同行「また」とあるを「なお」と、同六行目「裁定には」から同一〇行目「不服の訴えが」までを「その裁定に対する不服の申立ては、法一一条の六の規定に基づく不服の訴え(以下「不服の訴え」という。)によらなければならないことになっており、右不服の訴えは」と、同一二枚目裏四行目「(三)」とあるを「(二)」と、各訂正する。

三  よって、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官足立昭二 裁判官有吉一郎 裁判長裁判官柴田和夫は、転任のため署名押印できない。 裁判官足立昭二)

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